以前、親の死後残された子供に支給される遺族年金について記載しました。
そのうちの遺族厚生年金の計算は複雑ですが、ねんきん定期便に記載されている情報があれば遺族厚生年金の金額が計算できるため、その計算方法について記載します。(会社員を想定)
もしものときのために、大体どれぐらいの金額を子供に遺すことができるのか計算しておいたほうが良いと思います。
親の死後残された子供に支給される遺族年金
子供や妻の年齢ごとに支給される遺族年金の種類や支給額についてまとめました。
遺族厚生年金の金額計算方法
ねんきん定期便で計算に使用する箇所
上記A、Bに記載されている数字を利用します。
50歳以上の方はフォーマットが異なりますが、今回は50歳未満の方を対象として記載します。
計算方法
遺族厚生年金は、年金加入期間と、加入期間中の平均標準報酬額によって変わります。
老齢厚生年金の3/4の金額となりますが、加入期間が短い場合は300月(25年)加入したとみなされて計算されます。
そのため、若いうちに死亡したとしても、残された家族が一定の金額を受け取れることになります。
計算式
上記Aの部分が300月以上の場合
B× 3/4
上記Aの部分が300月未満の場合
B × 3/4 × 300/A
(300/A は、実際の加入期間を300月加入したとみなすための計算)
計算例
Aの厚生年金加入期間が200月
Bの老齢厚生年金額が200,000円
とした場合
200,000 × 3/4 × 300/200 = 225,000円
注意事項
死亡時に厚生年金に加入していない場合は、遺族厚生年金は支給されません。
そのため、専業主婦/主夫や自営業の方が死亡された場合は、支給されません。
ただし、専業主婦/主夫や自営業になる前に300月(25年)以上加入済みであれば支給されます。
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