親の死後残された子供に支給される遺族年金

保険・資金支援
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障害のある子供を残し、自身や配偶者が事故や病気で死んでしまったらどうなるのか・・・

誰が介護するのか、残された夫や妻だけで生活していけるのかなど、不安は尽きないと思います。(私もそうです)

今まで通り働き、今まで通りの生活費を得られるとは限りません。

そうなったときでも、残された家族に最低限の生活費を残せるよう、パートナーの死亡時にもらえる遺族年金について理解し、足りない金額について把握しておきましょう。

子供に障害がある場合に限らず一般的な年金の話にはなりますが、健常者の場合と比較して生活により直結するため、より深く理解しておく必要があるかと思います。

かなり複雑な制度になっていますが・・・

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年齢ごとの遺族年金の種類および支給額目安

上記図は、以下の条件の場合の例です。

  • 子供が障害を持っている
  • 子供が20歳未満の時に夫が死亡
  • 夫が厚生年金に加入しており、加入期間の平均標準報酬月額40万円
  • 妻は65歳まで再婚しない
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遺族年金一覧

遺族基礎年金

支給対象者

子のある配偶者 もしくは 子

通常は18歳以下の子供のみが対象となりますが、子供に障害がある場合は20歳まで受給できます。

配偶者が再婚した場合、受給の権利を失います。

支給額

年額 781,700円 + 子の加算

子の加算
第1子、第2子:各224,900円
第3子以降:各75,000円

日本年金機構サイト

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

遺族厚生年金

支給対象者

もしくは

子、孫 (通常は18歳以下のみ対象で、障害がある場合は20歳まで)

もしくは

55歳以上の夫、父母、祖父母

遺族基礎年金とは異なり、妻が再婚した場合妻は受給の権利を失いますが、子供が18歳以下(障害がある場合は20歳)の場合は子供が受給できます。

また、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上の場合だけ受給できます。

ただし、支給開始は60歳からとなります。

支給額

厚生年金の納付金額(平均標準報酬月額)によって異なります。

平均標準報酬月額が40万円の場合で、年間支給額約50万円になります。

中高齢寡婦加算

以下の条件の場合、年額586,300円支給されます。

夫が亡くなった時に妻が40歳以上65歳未満で、子(通常は18歳以下、障害がある場合は20歳以下)がいない場合

もしくは

遺族基礎年金を受給していた妻が、子の年齢要件で遺族基礎年金を受給できなくなった場合

日本年金機構サイト

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
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子供の年齢ごとの遺族年金受給ケース

ケース1:子供の年齢が20歳未満のときに夫が亡くなった場合

遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。(夫が厚生年金を納めていた場合)

子供が20歳以上になると、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の受給となります。

また、妻が再婚した場合、子供が20歳になるまでは遺族厚生年金のみの受給(子が受給)となり、20歳以上になると何も受給できなくなります。

ケース2:子供の年齢が20歳未満のときに妻が亡くなった場合

遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。(妻が厚生年金を納めていた場合)

子供が20歳以上になると、何も受給できなくなります。

また、夫が再婚した場合、子供が20歳になるまでは遺族厚生年金のみの受給(子が受給)となり、20歳以上になると何も受給できなくなります。

ケース3:子供の年齢が20歳以上のときに夫が亡くなった場合

妻が40歳以上65歳未満であれば、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が受給できます。(夫が厚生年金を納めていた場合)

再婚した場合は何も受給できなくなります。

ケース4:子供の年齢が20歳以上のときに妻が亡くなった場合

何も受給できません・・・

制度が時代に追いついておらず、専業主夫だった場合はかなり厳しい生活になりそうです。

次回は、最低限子供が成人するまでに必要になる金額(足りない金額)について試算してみようと思います。

(2020/08/13 : 以下で試算しました)

親の死後残された子供が成人するまでに足りない生活費試算
親の死後の生活費の試算方法についてまとめました。

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