障害のある子供を残し、自身や配偶者が事故や病気で死んでしまったらどうなるのか・・・
誰が介護するのか、残された夫や妻だけで生活していけるのかなど、不安は尽きないと思います。(私もそうです)
今まで通り働き、今まで通りの生活費を得られるとは限りません。
そうなったときでも、残された家族に最低限の生活費を残せるよう、パートナーの死亡時にもらえる遺族年金について理解し、足りない金額について把握しておきましょう。
子供に障害がある場合に限らず一般的な年金の話にはなりますが、健常者の場合と比較して生活により直結するため、より深く理解しておく必要があるかと思います。
かなり複雑な制度になっていますが・・・
年齢ごとの遺族年金の種類および支給額目安
上記図は、以下の条件の場合の例です。
- 子供が障害を持っている
- 子供が20歳未満の時に夫が死亡
- 夫が厚生年金に加入しており、加入期間の平均標準報酬月額40万円
- 妻は65歳まで再婚しない
遺族年金一覧
遺族基礎年金
支給対象者
子のある配偶者 もしくは 子
通常は18歳以下の子供のみが対象となりますが、子供に障害がある場合は20歳まで受給できます。
配偶者が再婚した場合、受給の権利を失います。
支給額
年額 781,700円 + 子の加算
子の加算
第1子、第2子:各224,900円
第3子以降:各75,000円
日本年金機構サイト
遺族厚生年金
支給対象者
妻
もしくは
子、孫 (通常は18歳以下のみ対象で、障害がある場合は20歳まで)
もしくは
55歳以上の夫、父母、祖父母
遺族基礎年金とは異なり、妻が再婚した場合妻は受給の権利を失いますが、子供が18歳以下(障害がある場合は20歳)の場合は子供が受給できます。
また、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上の場合だけ受給できます。
ただし、支給開始は60歳からとなります。
支給額
厚生年金の納付金額(平均標準報酬月額)によって異なります。
平均標準報酬月額が40万円の場合で、年間支給額約50万円になります。
中高齢寡婦加算
以下の条件の場合、年額586,300円支給されます。
夫が亡くなった時に妻が40歳以上65歳未満で、子(通常は18歳以下、障害がある場合は20歳以下)がいない場合
もしくは
遺族基礎年金を受給していた妻が、子の年齢要件で遺族基礎年金を受給できなくなった場合
日本年金機構サイト
子供の年齢ごとの遺族年金受給ケース
ケース1:子供の年齢が20歳未満のときに夫が亡くなった場合
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。(夫が厚生年金を納めていた場合)
子供が20歳以上になると、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の受給となります。
また、妻が再婚した場合、子供が20歳になるまでは遺族厚生年金のみの受給(子が受給)となり、20歳以上になると何も受給できなくなります。
ケース2:子供の年齢が20歳未満のときに妻が亡くなった場合
遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。(妻が厚生年金を納めていた場合)
子供が20歳以上になると、何も受給できなくなります。
また、夫が再婚した場合、子供が20歳になるまでは遺族厚生年金のみの受給(子が受給)となり、20歳以上になると何も受給できなくなります。
ケース3:子供の年齢が20歳以上のときに夫が亡くなった場合
妻が40歳以上65歳未満であれば、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が受給できます。(夫が厚生年金を納めていた場合)
再婚した場合は何も受給できなくなります。
ケース4:子供の年齢が20歳以上のときに妻が亡くなった場合
何も受給できません・・・
制度が時代に追いついておらず、専業主夫だった場合はかなり厳しい生活になりそうです。
次回は、最低限子供が成人するまでに必要になる金額(足りない金額)について試算してみようと思います。
(2020/08/13 : 以下で試算しました)
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