以下の記事で、障害の有無に関係なく乳幼児や子供の頃に利用できる医療費助成制度についてまとめましたが、今回は身体障害者や知的障害者が利用できる医療費助成制度についてです。
乳幼児・子ども医療費助成制度について
障害の有無に関係なく乳幼児や子供の時期に利用できる助成制度についてまとめました。
重度心身障害者医療費助成制度とは?
医療機関を受診した際、窓口での自己負担金を公費で助成する制度
実施主体
市区町村
残念ながら、市区町村によっては助成制度が存在しない場合もあります。
ただ、異なる名称で同じような制度がある可能性はあります。
対象者
市区町村によって様々
調べた範囲では、以下の条件が多かったです。
- 身体障害者手帳1級または2級の身体障害者
- 療育手帳A判定の知的障害者
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1判定の重複障害者
年齢制限
市区町村によって異なる可能性がありますが、調べた範囲では年齢制限はありませんでした。
所得制限
市区町村によって様々
調べた範囲では、所得制限がありますが市区町村によって基準は異なるようです。
自己負担限度額
市区町村によって様々
自己負担がなかったり、同じ月で1医療機関ごとに1日あたり500円で月3回目以降は無料だったりします。
ただし、月の上限額は乳幼児・子ども医療費助成制度と比較すると高めで設定されているようです。
助成対象外
- 入院時の差額ベッド代
- 食事代
- 予防接種代
- 証明書代
- など
まとめ
乳幼児・子ども医療費助成制度と同様、お住いの市区町村によって全く異なります。
乳幼児・子ども医療費助成制度の年齢制限を超えた後は、この重度心身障害者医療費助成制度を利用する形になるかと思います。
もし何らかの理由で引越しされる場合は、引越し先の市区町村でこの両方の制度があるか、重度心身障害者医療費助成制度の対象となるか、自己負担額がどれぐらいになるかを調べた上で引越しされることをお勧めします。
この二つの助成制度がある市区町村であれば、扶養者が所得制限以内であれば障害のある子どもに対する医療費はほぼかかりません。
大きな負担となるのは、入院が長期化した際の食事代ぐらいでしょう。
障害者が利用できるその他制度
重度心身障害者医療費助成制度以外に、障害者が利用できる制度は以下も参考に。
障害者手帳取得のメリット・デメリット
障害者手帳の取得を検討されている方向けに、障害者手帳を取得した場合のメリットやデメリットを整理しました。
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