県外医療機関受診時の医療費払い戻し申請手続き

障害福祉
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以下で、乳幼児や子供、身体障害者や知的障害者が利用できる医療費助成制度について記載しましたが、この制度は申請した都道府県内の医療機関でしか利用できません。

そのため他県の医療機関を受診した際は、通常の健康保険証での負担割合(3割など)を窓口で支払う必要があります。

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しかし、お住いの市区町村で払い戻しの申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。

今回はその医療費の払い戻し申請手続きについて記載します。

(お住いの市区町村によって必要な書類や申請方法等が異なる可能性があるため、詳細はお住いの市区町村に問い合わせください)

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県外医療機関受診時の医療費払い戻し申請手続き

必要なもの

  • 医療費の領収書
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 子供医療費助成や障害者医療費助成の受給者証
  • 健康保険等が発行する支給決定通知書等 (高額療養費の支給対象になり得る金額の場合)

手続き方法

上記必要なものを揃えて、お住いの市区町村の役所等で手続き。

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コメント

子供の障害の原因を専門的に扱う病院が県内になく、県外の病院に通院されている方は多いのではないかと思います。

その場合窓口で3割負担等にはなりますが、払い戻しの手続きをすることで子供医療費助成や障害者医療費助成の自己負担上限額を超えた金額分の払い戻しを受けることができるので、忘れずに申請しましょう。

ちなみに、私の子供は週1回程度県外の病院を受診していますが、1年分ぐらいの領収書をためてまとめて手続きしようとしたら役所の人に嫌な顔されました・・・

また、通院であれば高額療養費の支給対象になるほどの金額になることは稀なので支給決定通知書等は不要となるケースが多く、必要となるのは入院した場合かなと思います。

実際に高額療養費の支給対象となり、支給決定通知書が送付されて来れば手続きは楽ですが、支給対象に届かない場合(月末付近で入院したり、月初付近で退院したり)は、「支給されなかった」という証明書が必要になる場合があります。

その場合は少し面倒で、お住いの市区町村指定フォーマットの書類を役所で受け取り、加入されている健康保険に送付し、健康保険側で記載して返送してもらう必要があります。

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