特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当には所得制限がありますが、どのような収入が「所得」に含まれるか、どのような「所得控除」があるかをまとめました。
所得制限の年収目安や節税方法については以下も参考に。
所得
詳細な説明は省き、簡単に所得の金額を確認できる方法を紹介します。
給与所得者で確定申告を行なっていない方の場合、源泉徴収票に記載のある「給与所得控除後の金額」の欄が「所得」となります。
確定申告を行なっている方の場合は、確定申告書に記載する「所得金額等」の合計の欄が「所得」となります。
所得制限の計算に含まれる所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 雑所得
- 公的年金
- 副業による所得
- 仮想通貨(暗号資産)の売買益
- 貸株の貸株金利や配当金相当額
- など
- 一時所得
- 懸賞や福引の賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- など
- 退職所得
- など
大半の方は給与所得が主な所得で、それに加えて雑所得や一時所得のある方もいるかなと思います。
なお、仮想通貨(暗号資産)の売買益は雑所得となり、所得制限の計算に含まれてしまうためご注意ください。
所得制限の計算に含まれない所得
- 交通費
- 株式の売買益(特定口座の申告不要制度の利用、もしくは申告分離課税を選択した場合)
- 株式の配当金(特定口座の申告不要制度の利用、もしくは申告分離課税を選択した場合)
- 投資信託の売買益(特定口座の申告不要制度の利用、もしくは申告分離課税を選択した場合)
- 投資信託の分配金(特定口座の申告不要制度の利用、もしくは申告分離課税を選択した場合)
- など
以下でも紹介したように、株や投資信託の売買益や配当金は、所得制限の計算には含まれません。
所得控除
上記の所得から以下の所得控除を引いた金額が所得制限を超えたかどうかで、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などが支給されるか支給停止となるかが決まります。
所得控除される金額
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金
以下の記事でも紹介した、上記3つの金額が控除されます。
また、節税のために調整することは難しいと思われますが、以下も所得控除されます。
- 一律控除:8万円
- 勤労学生控除:27万円
- 障害者控除:27万円/人
- 特別障害者控除:40万円/人
- 配偶者特別控除:配偶者の所得金額に応じた控除額
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
配偶者特別控除とは、配偶者に一定以上の所得がある場合に配偶者控除の適用を受けれない場合に、配偶者の所得金額に応じて一定の金額が控除できる仕組みとなります。
配偶者に所得がある場合の「配偶者特別控除」は所得控除されますが、配偶者に所得がない場合の「配偶者控除」はなぜか所得控除の対象外となっています。
障害者控除と特別障害者控除の違いに関しては以下も参考に。
所得控除されない金額
- 社会保険料控除(一律控除として8万円が控除される)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- ふるさと納税など
所得制限の計算方法
上記の所得から所得控除の金額を引いた金額が以下の基準を超えている場合、支給停止となります。
扶養親族等の人数 | 受給者の所得金額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円 |
1人 | 4,976,000円 |
2人 | 5,356,000円 |
3人 | 5,736,000円 |
4人 | 6,116,000円 |
まとめ
仮想通貨(暗号資産)の売買益は雑所得となり、所得制限の計算に含まれてしまうため注意しましょう。
また、生命保険料控除や地震保険料控除は適用外で、ふるさと納税などによる寄附金控除もありません。
所得制限を回避しようと思うと、主に企業型確定拠出年金のマッチング拠出や、個人型確定拠出年金のiDeCoなどによる小規模企業共済等掛金で所得控除の金額を増やしつつ、所得制限の所得には含まれない株や投資信託での所得を増やしていく必要があります。
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