障害者扶養世帯における仮想通貨/暗号資産のデメリット

仮想通貨、暗号資産節税・所得制限回避
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ビットコイン(BTC)に代表される仮想通貨(暗号資産)の運用において、特に障害者を扶養している世帯が意識しないといけないデメリットを記載します。

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仮想通貨(暗号資産)の税制上の扱い

所得区分

雑所得

課税されるタイミング

  • 仮想通貨(暗号資産)の売却
  • 仮想通貨(暗号資産)による商品等の購入
  • 仮想通貨(暗号資産)同士の交換
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障害者扶養世帯での注意点

上記のように、仮想通貨(暗号資産)は雑所得として扱われます。

雑所得は、総合課税として給与所得などの金額と合算されて所得が計算されます。

つまり、障害のある子供などを扶養している世帯が受給している特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などの所得制限に影響します。

たとえば以下で記載したように、特別児童扶養手当は専業主婦/主夫世帯で年収約780万円を超えると支給停止となります。

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の所得制限年収目安と節税対策
大体どれぐらいの年収であれば各種障害手当が支給停止になる可能性があるか、所得制限の年収目安と節税対策をまとめました。

簡単に説明すると、給与所得で年収700万円の方は特別児童扶養手当などを受給できますが、仮想通貨(暗号資産)で100万円の利益が出たとすると、所得に含まれて所得制限に引っかかり、受給停止となってしまいます。

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まとめ

上記のように、障害者を扶養している世帯は様々な所得制限を意識する必要があります。

特に、身体障害者の補装具費支給の所得制限は支給停止となった影響が非常に大きいため、注意が必要です。

身体障害者の補装具費支給の所得制限年収目安と所得控除対象外まとめ
身体障害者の補装具費支給には所得制限があります。その補装具費支給に対する所得制限と、対象外となる所得控除についてまとめました。

仮想通貨(暗号資産)で運用する場合は、常に所得制限を意識して売買しましょう。

なお、株や投資信託で運用する場合は分離課税となり、所得制限の所得には含まれないため、株や投資信託での運用をおすすめします。

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