以下の記事で、株式等の譲渡益を確定申告することで、ふるさと納税の控除上限額を増やす方法を紹介しました。
今回は、株式等の譲渡益を確定申告することの他のメリットとして、住宅ローン控除を最大限利用する方法について記載します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について
控除上限額
2021年以前
40万円を上限として、年末のローン残高の1%が控除上限金額となります。
たとえば年末のローン残高が2000万円の場合、20万円が上限金額となります。
ローン残高が5000万円の場合、40万円が上限金額となります。
2022年の住宅ローン控除改正以降
2022年に住宅ローン控除の改正があり、2022年以降に契約した住宅ローンに関しては、控除率は1%ではなく0.7%に減額となります。
また、控除上限金額は住宅の環境性能によって異なり、非常にややこしい制度になりました。
控除対象の税金
所得税から税額控除され、控除しきれない場合は住民税からも税額控除されます。
ただし、住民税の場合は136,500円が控除上限金額となります。
例えば控除上限額が40万円で、所得税が30万円の場合、所得税の30万円が全額控除され、住民税からも10万円が控除されます。(控除上限額の最大まで控除)
控除上限額が40万円で、所得税が20万円の場合、所得税の20万円が全額控除され、住民税からは136,500円が控除されます。(63,500円分の控除枠が利用できない)
なお、2022年の改正で、住民税からの控除上限額も課税総所得金額等の5%(最高97,500円)へ引き下げられています。
住宅ローン控除を利用されている方、この控除上限金額の全額分控除されていますか?
障害のある子供を扶養していると障害者控除もあるため、所得税だけでは控除しきれず住民税からも控除され、控除上限額に引っかかって全額分の控除がされていない方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除上限金額まで最大限利用する方法
株式等の譲渡益は、源泉徴収ありの特定口座で運用していれば自動で所得税15%、住民税5%が徴収されます。
確定申告でその譲渡益を申告すると、住宅ローン控除でその15%分の所得税からも控除可能となります。
たとえば100万円の譲渡益があった場合、源泉徴収された15万円の所得税も控除対象となり、先ほどの例の控除上限額が40万円で、株式等の譲渡益以外の所得税が20万円の場合、合計35万円の所得税が全額控除されます。
その後、所得税で控除しきれなかった5万円は住民税から控除され、40万円の控除上限額を最大限利用することができます。
まとめ
確定申告は面倒ですが、知識を持って正しく申告すれば多くの税金が戻ってくる可能性があります。
知らなければ損します!
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