2022年6月30日から、マイナンバーカードでマイナポイントがもらえる第2弾のキャンペーンがスタートしています。
第2弾は健康保険証としての利用申し込みや、公金受取口座の登録が条件となっています。
そのメリット・デメリットを整理しました。
既にマイナンバーカードを作成済みで、マイナポイント第1弾を利用している方前提の内容となります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合にデメリットがある
- マイナポイントをもらうために申請し、当面の間は今ご利用中の健康保険証を利用する
- 公金受取口座は特にデメリットなし
マイナポイント第2弾
健康保険証利用申込
ポイント付与条件
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込む
もらえるポイント
7,500円分のポイント
メリット
- 就職、転職、引越をしても健康保険証としてずっと使える
- マイナポータルで特定検診情報や薬剤情報・医療費が見られる
- マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる
- 窓口への書類の持参が不要になる
- 手続きなしで高額療養費制度の限度額以上の支払いが免除される
デメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、医療費がアップする!
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf
上記の「オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設」の部分となります。
月1回、自己負担3割の人だと初診で21円、再診で12円、窓口での負担金額が増えます。
公金受取口座登録
ポイント付与条件
自身の預貯金口座を国に登録する
もらえるポイント
7,500円分のポイント
メリット
今後以下のような公的な給付金の支給がある際に、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要となる
- 緊急時の給付金(コロナ給付金など)
- 年金
- 児童手当
- 所得税の還付金
- など
デメリット
特に無し
まとめ
健康保険証利用申込
なぜかマイナンバーカードを健康保険証として利用すると負担額が増えるという、かなり大きなデメリットがあります。
そのため、7500円分のポイントをもらうために健康保険証として利用の申し込みはするものの、当面の間は今まで通りの健康保険証を利用したほうが良いでしょう。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する申請を行っても、現在所持している健康保険証は今まで通り利用できます。
なお、窓口への書類の持参が不要になるとのことですが、各自治体の制度である以下のこども医療費助成制度などの受給者証の持参は必要で、片手落ちです。
また、高額療養費制度の申請が不要にはなりますが、元々申請せずに医療費全額クレジットカードなどで支払ってポイントを付与し、後で高額療養費の支給申請をしたほうがメリットがありますが、そこは申請の手間との兼ね合いかなと思います。
唯一メリットがあるとすれば医療費控除の確定申告が楽になる部分ですが、これも年間の限度額を超えて医療費控除の申請が必要となる限られた方だけのメリットになります。
公金受取口座登録
口座情報を登録すると、公的な給付金の支給の際の手続きが楽にはなりますが、そこまで大きなメリットではありません。(コロナ給付金とか再度あるんだろうか?)
ただ、デメリットもないので、7500円分のポイントをもらうために登録しておくと良いでしょう。
銀行口座の情報を登録するのに抵抗がある方は、給与振込口座などメインで使っている口座ではなく、普段利用していない口座を登録しても問題ありません。
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