以下の記事で、子供に障害がある場合に支給される手当および障害年金を整理しましたが、やはりわかりづらいので、それぞれを合計した金額を子供の年齢ごとにまとめました。
子供に障害がある場合支給される手当一覧(特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別障害者手当)
子供の年齢制限や障害の等級、扶養者の所得制限有無などの支給要件や支給金額をまとめました。
子供に障害がある場合支給される障害年金
子供に障害がある場合支給される障害年金についてまとめました。
子供の年齢ごとの手当や年金の支給額目安
障害のある子供の年齢が20歳未満の場合
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つが受給でき、受給金額は以下の通りです。(特別児童扶養手当1級の場合)
特別児童扶養手当:月額 52,500円
障害児福祉手当:月額 14,880円
合計:月額 67,380円 (年額 808,560円)
20歳より前から障害のある子供の年齢が20歳を超えた場合
特別障害者手当と障害基礎年金の2つが受給でき、受給金額は以下の通りです。(障害基礎年金1級かつ障害者本人の子供なしの場合)
ただし、障害基礎年金の受給要件はかなり厳し目です。
特別障害者手当:月額 27,350円 (年額 328,200円)
障害基礎年金:年額 977,125円
合計:年額 1,305,325円
障害のある子供の年齢が65歳を超えた場合
引き続き特別障害者手当は受給できますが、障害基礎年金に関しては、引き続き受給するか老齢基礎年金を受給するかを選択する必要があります。
ただし、以下の理由により障害基礎年金を受給している人は引き続き受給したほうがお得となります。
- 老齢基礎年金の金額は、満額受給できても障害基礎年金2級と同じ金額
- 障害基礎年金受給中は国民年金保険料が免除され、老齢基礎年金は満額受給できない
また障害年金とは異なりますが、厚生年金を納めていた場合は別途老齢厚生年金も受給可能です。
老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせだけでなく、
障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせでも受給可能となりました。
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