障害のある子供が特別支援学校や特別支援学級に在籍していると、教育にかかる費用の一部について補助を受けることができます。
その「特別支援教育就学奨励費」についてまとめます。
特別支援教育就学奨励費の概要
実施主体
特別支援学校に関しては各都道府県の教育委員会、特別支援学級に関しては市の教育委員会が実施しているケースが多いようです。
対象者
- 特別支援学校に在籍している子供
- 特別支援学級に在籍している子供
- 通常の学級に在籍しているが、一定の障害のある子供
所得制限
あり
所得基準額は市区町村ごとに異なります。
また、特別児童扶養手当等は世帯主の所得で計算されますが、特別支援教育就学奨励費は世帯全体の総所得で計算されます。
補助対象
文部科学省によると以下となりますが、市区町村ごとに異なるようです。
また補助金額も市区町村ごとに異なります。(全額補助や半額補助、固定額の補助など)
- 通学費
- 給食費
- 教科書費
- 学用品費
- 修学旅行費
- 寄宿舎日用品費
- 寝具費
- 寄宿舎からの帰省費
文部科学省サイト
7.特別支援教育就学奨励費:文部科学省
特別支援教育就学奨励費の申請方法
- 学校から申請のための書類が配布されるため、必要事項を記入して期日までに学校に提出します。(まずは、この制度を利用するかどうかの申請)
- その後教育委員会で世帯年収での所得制限などが審査され、審査結果が通知されます。
- 給食費など、支給のためにレシートや領収書が不要なものに関しては、手続き不要で年数回に分けて銀行口座に振り込まれます。
- 学用品費など、支給のためにレシートや領収書が必要なものに関しては再度学校から書類が配布されるため、必要事項を記入し、レシートや領収書とともに期日までに学校に提出します。
まとめ
支給を受けるためにはレシートや領収書が必要なものがあるため、捨てずに置いておきましょう。
鉛筆、ノート、消しゴムなどよく利用するものや、入学前の年に購入したランドセルも対象となり、レシートや領収書が必要となります。
そしてこの制度も他の多くの制度と同様に全国共通ではなく、お住いの市区町村によって内容が異なるためご注意ください。
所得制限にひっかかる年収、支援金の支給日、支給金額、具体的な対象品目等、詳細はお住まいの自治体に確認する必要があります。
障害者が利用できるその他制度
特別支援教育就学奨励費以外に、障害者が利用できる制度は以下も参考に。
障害者手帳取得のメリット・デメリット
障害者手帳の取得を検討されている方向けに、障害者手帳を取得した場合のメリットやデメリットを整理しました。
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