以前以下の記事で、身体障害者のための補装具費の申請手続きを中心に整理しました。
身体障害者手帳を所持していれば、失われた身体機能や損傷のある機能を補うための用具(補装具)の購入や修理にかかる費用が支給されます。
ただし、特別児童扶養手当等と同様に所得制限があり、今回はこの補装具費支給に対する所得制限と、対象外となる所得控除についてまとめます。
補装具費支給の所得制限
対象者
障害者本人または世帯の最多納税者
所得制限額
住民税の市町村民税所得割が46万円以上
なお、住民税は市町村民税と道府県民税にわかれており、市町村民税での所得制限となる
また、通常の税率は市町村民税が6%、道府県民税が4%となるが、地域によっては市町村民税が8%、道府県民税が2%となる
その場合でも、所得制限としての市町村民税の金額は6%で算出された金額となる
所得控除対象外
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
上記2つの所得控除は対象外となっており、上記が控除される前の市町村民税所得割で判定される
所得制限年収目安
所得控除の金額によって変わるが、年収約1000〜1200万円前後
補装具費の自己負担額
対象者の所得が所得制限未満の場合
1割負担で、月額の自己負担の上限は37,200円
ただし、生活保護世帯や住民税非課税世帯は自己負担額0円
対象者の所得が所得制限以上の場合
上限なしで全額自己負担
まとめ
ふるさと納税や住宅ローン控除は、補装具費支給の所得制限の基準となる所得からは、所得控除の対象外となります。
また、参考として我が家の子供が小学校入学前後の2,3年で購入した補装具とその金額は以下となります。
補装具名 | 費用 |
---|---|
座位保持装置 | 約40万円 |
歩行器 | 約25万円 |
足底装具 | 約5万円 |
短下肢装具 | 約20万円 |
起立保持具 | 約30万円 |
車椅子 | 約60万円 |
修理費用等も含めると、軽く200万円は超えていました。
幼稚園の頃に購入した補装具の明細はもう残っていなかったため不明ですが、それも含めると300万円を超えそうです。
我が家の場合は所得制限未満となるため補助が支給されましたが、もしこれが一切補助がなく全額自己負担になると思うと、ぞっとします・・・
また、特別児童扶養手当などと同様に、株や投資信託での利益は補装具費支給の所得制限の所得には含まれません。
株や投資信託で所得を増やすことをおすすめします。
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