前回は以下の記事で第2のセーフティネットについて記載しましたが、今回は第3(最後)のセーフティネット「生活保護制度」について記載します。
生活に困窮する方に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度となります。
生活保護制度
実施主体
都道府県
保護の要件
世帯員全員が、資産や能力、その他あらゆるものを活用して最低限度の生活を維持することが前提。
預貯金や、生活に利用されていない土地家屋があれば売却して生活費に当てる必要あり。
働くことが可能な方は働く必要あり。
年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる場合は、そちらを活用する。
親族等から援助を受けることができる場合は援助を受ける。
それでも世帯収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用される。
最低生活費の基準
計算方法は以下です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000611898.pdf
住んでいる地域や世帯人数、障害者の有無などによって代わり、簡単には計算できません。
お住いの都道府県の生活保護担当に問い合わせる必要があります。
支給される保護費
最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に収入を差し引いた金額が支給される。
(最低生活費 – 収入 = 支給額)
保護の種類と内容
扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、光熱費等、日常生活に必要な費用を支給 |
住居扶助 | 家賃を定められた範囲内で実費支給 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費を支給 |
医療扶助 | 医療サービスの費用本人負担なし |
介護扶助 | 介護サービスの費用本人負担なし |
出産扶助 | 出産費用を定められた範囲内で実費支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能習得にかかる費用を定められた範囲内で実費支給 |
葬祭扶助 | 葬祭費用を定められた範囲内で実費支給 |
厚生労働省サイト
まとめ
生活費に困った場合は、まずは以前紹介した第2のセーフティネットである「生活困窮者自立支援制度」の利用を検討してください。
それでもどうしようもない場合は、第3のセーフティネットである、この「生活保護制度」の利用をお住いの都道府県の生活保護担当とご相談ください。
また、以前紹介した障害者向けの終身年金である「心身障害者扶養共済制度」で支給される年金は「収入」には加算されないため、生活保護で支給される金額+この年金の収入が得られます。
障害年金や遺族年金等は「収入」とみなされるため、その分が差し引かれて生活保護費が支給されます。
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