小児弱視等の治療用眼鏡コンタクトレンズの療養費支給手続き

障害福祉
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子供の弱視や斜視などの治療用として眼鏡やコンタクトレンズを購入する際、健康保険の適用となり、療養費が支給されます。

その療養費支給のための手続きについてまとめました。

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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

実施主体

健康保険組合

支給対象

小児の弱視や斜視、先天性白内障などの治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズが対象

遠視や近視、乱視などの、視力補正のための眼鏡は保険適用対象外

再申請(眼鏡の作り替え)の際の支給条件

5歳未満の場合、前回の給付から1年以上経過していること

5歳以上の場合、前回の給付から2年以上経過していること

支給対象者

9歳未満

以下のどの時点の年齢で判断されるかは、加入している健康保険組合によって異なる

  • 医師が治療用眼鏡の作成指示書を作成した日付
  • 治療用眼鏡を購入した際の領収書を発行した日付
  • 健康保険組合に療養費の支給を申請した日付

支給割合

支払った金額の7割

義務教育就学前(小学校入学前)までは8割

支給上限金額

障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」の1.06倍が上限となり、保険給付はその7割が上限金額となる

眼鏡の場合の計算式

36,700円 × 1.06 = 38,902円

38,902円 × 7割 = 27,213円

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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の請求手続き

用意するもの

  • 治療用眼鏡等の作成指示書(原本)コピーの取得を忘れずに!
  • 治療用眼鏡等購入時の領収書(原本)コピーの取得を忘れずに!
  • 療養費支給申請書

請求手続き

  1. 眼科医に治療用眼鏡等の作成指示書を作成いただく
  2. その作成指示書をもとに、眼鏡店で治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入する
  3. 代金を全額支払い、領収書を受け取る
  4. 健康保険組合から療養費支給申請書を入手し、上記必要書類とともに提出する
  5. 健康保険組合から支給決定通知書が送付されてくる
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乳幼児・こども医療費助成制度との併用

さらに、お住まいの自治体で乳幼児・こども医療費助成制度がある場合、この制度とも併用可能です。

乳幼児・子ども医療費助成制度について
障害の有無に関係なく乳幼児や子供の時期に利用できる助成制度についてまとめました。

実施主体

自治体

支給対象や支給対象者

健康保険組合の療養費支給制度と同様

支給割合

支払った金額の3割

義務教育就学前(小学校入学前)までは2割

支給上限金額

障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」の1.06倍が上限となり、助成金額はその3割が上限金額となる

眼鏡の場合の計算式

36,700円 × 1.06 = 38,902円

38,902円 × 3割 = 11,671円

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乳幼児・こども医療費助成制度での請求手続き

用意するもの

  • 治療用眼鏡等の作成指示書(コピー)
  • 治療用眼鏡等購入時の領収書(コピー)
  • こども医療費等助成金請求書
  • 健康保険組合からの支給決定通知書

請求手続き

  1. 健康保険組合の療養費支給手続きを行い、支給決定通知書を受け取る
  2. 必要書類とともに、各自治体の窓口で申請する
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まとめ

乳幼児・こども医療費助成制度のある自治体であれば、治療用眼鏡を購入して健康保険組合と自治体の両方に申請することで最大38,902円の療養費が支給されます。

助成制度がない自治体であれば、治療用眼鏡を購入して健康保険組合に申請すると最大27,213円の療養費が支給されます。

なお、支給対象者の条件である「9歳」の基準日は健康保険組合によって異なるため注意が必要です。

最も遅い基準日としては「健康保険組合に療養費の支給を申請した日付」となります。

8歳の子供用の治療用眼鏡を作成する際は、9歳の誕生日までに余裕を持って購入し、療養費もすぐに申請しましょう。

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