特別児童扶養手当の支給/更新申請手続き

障害福祉
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子供に障害がある場合に支給される手当に関して以下で記載しましたが、今回はそのうちの「特別児童扶養手当」の支給申請手続きについて記載します。

ただし、お住いの市区町村によって必要な書類や申請方法等は異なるため、詳細はお住いの市区町村に問い合わせください。

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特別児童扶養手当の支給申請手続き

新規手続きの場合

  1. お住いの市区町村の役所に、必要な書類を問い合わせる
  2. 医師に、障害についての診断書を記載してもらう(身体障害者手帳や療育手帳で代替できる市区町村もあり)
  3. 請求者と対象児童との関係がわかる戸籍謄本を取得する
  4. 請求者の身分証明書請求者本人名義の預金通帳(手当の振込先)、印鑑を持ってお住いの市区町村で手続き実施

障害者を扶養している人に対しての支給となるため、扶養者名義の銀行口座が必要です。

うちの市区町村だけかもしれませんが、銀行の口座番号だけではダメで、なぜか預金通帳が必要でした。

ネット銀行では基本的に預金通帳が発行されず、大手の銀行でも発行されないことが多くなってきているため非常に困りました・・・

普段利用していない休眠口座を探し出して手続きし、手当が入金されれば出金手数料がかからない時間帯に都度出金してメインの銀行に入金しています。

(私が新規申請した数年前の話なので、今ではもうさすがに通帳不要になっていると信じたい)

更新手続きの流れ

特別児童扶養手当の受給条件として、扶養義務者の前年度の所得が所得制限未満である必要があります。

役所側でその所得を確認するために、毎年「所得状況届」を提出する必要があります。

  1. 毎年8月頃に、所得状況届提出のための封筒が届く
  2. 所得状況届を記載し、お住いの市区町村の役所に提出する

お住まいの市区町村によって異なりますが、基本的には毎年8月12日〜9月12日までの間に提出が必要です。

郵送で手続きできる市区町村もあります。

期間が1ヶ月程度と短いため、忘れないように更新手続きを行いましょう。

更新手続きを忘れると支給停止となる場合があります。

毎年所得状況届を記載する必要があり、都度どう書けば良いか悩むことがあるため、写真やコピーを取って保存しておくことをおすすめします。

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