ジュニアNISAとつみたてNISAの併用

資産運用
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以下の記事で、特別児童扶養手当+障害児福祉手当の約80万円を丸々ジュニアNISAで運用することをおすすめしましたが、今回はさらに「つみたてNISA」での運用について記載します。

障害のある子供のための資産形成
障害のある子供のため、ジュニアNISAによる資産形成についてまとめました。

「NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の口座は、1人1つしか作れず併用はできません。

ただし、「1人1つ」であり、「家族で1つ」ではありません。

そのため、子供は「ジュニアNISA」で運用。妻は「つみたてNISA」で運用。夫は「NISA」で運用といったことが可能です。

実際に我が家では、子供の障害手当を全額子供名義の「ジュニアNISA」で運用し、2020年からは家計の余剰資金を妻名義の「つみたてNISA」で運用しています。

(私名義で「NISA」の口座もありますが、結婚前の隠し資産としてこっそり運用中・・・)

「ジュニアNISA」と「つみたてNISA」を併用することで、ジュニアNISAの非課税枠年間80万円、つみたてNISAの非課税枠年間40万円の合計年間120万円分。
夫婦それぞれでつみたてNISAを利用するとさらに年間40万円増え、160万円分が非課税となります。

「つみたてNISA」ではなく通常の「NISA」の場合は年間120万円まで非課税となりますが、期間は5年間で最大600万円分となります。

「つみたてNISA」の場合は年間40万円まで非課税で期間は20年間、最大800万円分となります。

それぞれのご家庭の収入にもよりますが、大抵の人は「NISA」で年間120万円(夫婦合計で240万円)を投資に回すのは厳しいかと思われるため、「つみたてNISA」での年間40万円(夫婦合計で80万円)での運用をお勧めします。

ただし、口座の名義人本人が運用する必要があるためご注意ください。

たとえば、妻名義のNISA口座を夫が運用することはできません。

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つみたてNISAとは?

利用できる年齢

20歳以上

非課税投資枠

年間40万円

非課税期間

20年間

年間40万円 x 20年間で、合計800万円分を非課税で運用できます。

20年経過後は、通常の課税口座に払い出されます。

投資可能期間

2018年〜2037年

現在の制度の場合は今年(2020年)から開始すると18年間分の720万円までしか投資できませんが、この先制度が改正されて期間が延びる可能性はあります。

投資対象商品

投資信託のみ

販売手数料がゼロかつ信託報酬が一定水準以下など、条件を満たす投資信託のみが対象となります。

金融庁サイト

つみたてNISA : 金融庁
NISA(少額投資非課税制度)のしくみや投資について基本から解説します。つみたてNISAとは、TODO
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何に投資すれば良い?

ジュニアNISAの場合と同様、非課税枠を有効活用するためにリスクの大きいものに投資するべきです。

ただし、つみたてNISAでは投資信託でしか運用できません。

そのため、主に外国株式メインの投資信託への投資が良いかなと思います。

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