何らかの原因で収入が途絶えた際に生活を支える仕組みのことをセーフティネットと言います。
健康保険や雇用保険、各種年金による補償が第1のセーフティネットとなります。
その先の補償となると今までは「生活保護」となっていましたが、2015年からその中間に位置する第2のセーフティネット「生活困窮者自立支援制度」ができました。
今回はその制度についてまとめます。
生活困窮者自立支援制度
実施主体
都道府県
対象者
生活保護に至る可能性があるが、自立が見込める者
支援内容
- 自立相談支援事業
支援員と具体的な支援プランを作成 - 住居確保給付金の支給
一定期間、家賃相当額を支給 - 就労準備支援事業
6ヶ月から1年の間、基礎能力を養いながら就労に向けた支援 - 就労訓練事業
就労に向けた支援を中長期的に実施 - 一時生活支援事業
住居のない方に衣食住を提供 - 家計相談支援事業
家計の立て直しをアドバイス - 生活困窮世帯の子供の学習支援
子供の学習支援
厚生労働省サイト
制度の紹介
制度の紹介について紹介しています。
まとめ
詳細な内容は各都道府県によって異なるため、お住いの都道府県の相談窓口でご相談ください。
何らかの原因で収入がなくなり、以下で紹介した資金貸付制度ではどうしようもなくなった場合は、生活保護に陥る前にまずはこちらの制度の利用を検討し、支援員と相談してみてください。
生活福祉資金貸付制度で最大580万円無利子貸付
障害者世帯、低所得者世帯、高齢者世帯を対象に、都道府県が運営主体となって無利子で貸付をしてくれる生活福祉資金貸付制度についてまとめました。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度で無利子貸付
無利子で資金を借りることができる「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」についてまとめました。
コメント